名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

東北ボランティア 陸前高田その5

2011.08.13 日常のはなし

「相続放棄」についての相談もありました。

 

「相続放棄」は、民法の第915条に規定があり、

その第1項で

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 とされています。

この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。

 

ですが、今回の震災では、平成23年6月17日に成立した「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」により、この相続放棄の「熟慮期間」が今年の11月30日まで延長されています。

 

 【補足】

災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成23年3月11日に住所を有していた者に適用されます。

「住所の有無は」住民票や公共料金の支払い記録、各種の資料から判断されます。

対象となる方については、厚労省の下記HPなどでご確認ください。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html