2015年6月
成年後見申立ってどうすればいいの? -2-
昨年秋ごろからバタバタしていまして ブログを更新できず 久々の更新です。
さて、前回、最初に裁判所様式の診断書を取得して、医師にどの類型にあてはまるか
診断書に記載をしてもらいましょうと言いました。
例えば、診断書に 「後見相当」 と記載されていれば、
申立ては 診断書に従って 「後見」 で行うのが原則だと思います。
もう1つ、診断書と一緒に 「鑑定連絡票」 というものがセットになっています。
今日は この 「鑑定連絡票」 について ちょこっと説明します。
後見などの申立ての際の必要書類として、ドクターに診断書を書いてもらいますが、
申立て後に 裁判所から 「鑑定します」 といわれると
ドクターに 診断書のときより もう少し詳しい 「鑑定」 をしてもらいます。
ぞして、「鑑定連絡票」 は 診断書を記載してくださったドクターに、
「鑑定まで引き受けてもらえますか?」とお伺いする書類です。
診断書を書いてもらう時には、ドクターに「鑑定が必要になったら鑑定をお願いします」と
鑑定連絡票の記載もお願いしてください。
【鑑定について】
「家庭裁判所は,本人の精神の状況につき鑑定をしなければ,後見及び保佐開始の審判をすることができない。」とされています。
ただ、明らかに鑑定の必要がないと認めるときは鑑定は省略されます。
また、補助及び任意後見については、鑑定を要しないものとされ、医師の診断書で足りるとされていますが、場合によっては鑑定が行われることがあります。