お便り
年末年始のお知らせ
年末年始のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
当事務所の年末年始は
2021年12月29日から2022年1月3日まで
とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
皆様、良いお年をお迎えください。
2021年 新年のご挨拶
旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます
本年もよろしくお願い申し上げます
今年一年の御礼
本年中はありがとうございました。
雨が降り、寒くなってまいりましたが、お風邪など召されませんよう
良いお年をお迎えください。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
司法書士小林由夏
相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年の税制改正により、
相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合、
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間で、
その方(故人)を登記名義人とする相続登記を申請する際には
登録免許税は課されないことになりました。
相続登記においては、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税を登記申請の際に印紙などで納付します。
また、相続登記については、数次に相続が発生している場合、
登記簿上権利変動の過程を明らかにするため、権利移転の経過に従って
第1の相続登記、第2の相続登記と順次行うのが原則です。
しかし、中間の相続が単独であれば、中間の相続登記を省略して
直接現在の相続人に所有権移転登記をすることができる先例があり
免税措置に合致するかどうかは、事案によります。
明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
商業登記オンラインのアラート
商業登記のオンライン登記申請で送信ボタンを押したところ、
「以下の申請については、添付情報を遺漏している可能性があります。」と
アラート(警告)が出ました。
外字があったのかしら? 電子署名を間違えたのかしら? とか
焦ってしまいましたが、
10月28日のバージョンアップで、オンライン申請でデータを添付しないと
アラートが出るようになったみたいです。
【追記】2019.9.20
その後、設立登記の申請の際、電子定款を添付していても、アラートが出ましたので、
データを添付していても、アラートは出るようです。
なんども電子定款をチェックし、ドキドキしながら申請しましたが、無事、登記は完了しました。
オンライン申請(特例方式)で登記名義人の氏名または住所の変更(更正)登記を申請する場合の登記原因証明情報の添付の要否
以前、登記名義人住所変更のオンライン申請で、PDFの添付忘れたのに登記が完了しまして、
どうして補正がなかったのか・・・お目こぼしか・・・とのんきに喜んでいた件
実は、添付しなくても大丈夫だったのです。
【備忘録】
特例方式によって、登記名義人の氏名または住所の変更(更正)登記を申請する場合、
申請情報とともに登記原因証明情報として住民票の写し、
戸籍謄本等をPDFファイルとして提供する必要はない。
公衆用道路の登録免許税
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記とかです。)は
登記申請時に登録免許税を納めなければなりません。
「不動産売買のとき、司法書士にえらい高いお金払った。」と
お聞きすることがありますが、この「えらい高いお金」の大半は
登録免許税という税金です。
登録免許税の額は、固定資産評価証明書に書かれている不動産の価額に
登録免許税法で決まっている税率をかけます。
非課税の不動産の場合ですが、
例えば、 「公衆用道路」の場合には、その土地に接近した位置にあり、
かつ、その土地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の
1平方メートルあたりの価格に地積をかけて、さらに、それに100分の30をかけて算出した額が、
不動産の価額となります。
成年後見申立ってどうすればいいの? -2-
昨年秋ごろからバタバタしていまして ブログを更新できず 久々の更新です。
さて、前回、最初に裁判所様式の診断書を取得して、医師にどの類型にあてはまるか
診断書に記載をしてもらいましょうと言いました。
例えば、診断書に 「後見相当」 と記載されていれば、
申立ては 診断書に従って 「後見」 で行うのが原則だと思います。
もう1つ、診断書と一緒に 「鑑定連絡票」 というものがセットになっています。
今日は この 「鑑定連絡票」 について ちょこっと説明します。
後見などの申立ての際の必要書類として、ドクターに診断書を書いてもらいますが、
申立て後に 裁判所から 「鑑定します」 といわれると
ドクターに 診断書のときより もう少し詳しい 「鑑定」 をしてもらいます。
ぞして、「鑑定連絡票」 は 診断書を記載してくださったドクターに、
「鑑定まで引き受けてもらえますか?」とお伺いする書類です。
診断書を書いてもらう時には、ドクターに「鑑定が必要になったら鑑定をお願いします」と
鑑定連絡票の記載もお願いしてください。
【鑑定について】
「家庭裁判所は,本人の精神の状況につき鑑定をしなければ,後見及び保佐開始の審判をすることができない。」とされています。
ただ、明らかに鑑定の必要がないと認めるときは鑑定は省略されます。
また、補助及び任意後見については、鑑定を要しないものとされ、医師の診断書で足りるとされていますが、場合によっては鑑定が行われることがあります。