2011年6月
湿布
肩こりがひどかったので、朝、湿布を貼ったら、
服の肩口から、しっかり、湿布が 覗いていました
来客時に はがそうと思っていたのですが。。。。
お客さんが、帰られた後、はがし忘れに気がつきました。
しまった。
幼なじみ
幼なじみがテレビに出ました。
NHK教育テレビ『すてきにハンドメイド』
<放送日> 教育テレビ
●本放送 6月23日 21時30分~
●再放送 6月30日 11時30分~
http://diary.lalasewing.com/?eid=998258
本放送を見逃してしまったので、再放送を見なければ。。。
パソコン
私達、司法書士の仕事と、書類作成業務は 切っても切れない関係です。(ですよね)
で、書類を作るためのパソコンは、もう、必需品どころではなく、自分の一部みたいなもので、
パソコンが壊れたら、もう、お手上げになります。
ところが、ここんとこ、1か月ほどの間に、メインのパソコンが、
いきなり、真っ暗になってしまうことが2度起こってしまいました
昨日なんて、午後から、必死になってした引き直しが、後、数行で終わる時に、
エンターを押したら、いきなり、真っ暗で、
「ええ???、どうしちゃったの? 一時ファイルに残ってないかな?」 なんて、やっていて、
初出勤(?)の 商業登記委員会 に遅刻してしまいました。 (新参者なのに、態度わるっ。)
パソコンに詳しい同職の一平ちゃんに、症状を話したら、
「ハードディスクがいかんのじゃない?、2度目が起きたら、ちょっと、考えた方がいいね。」と言われました。
もう、2度目だよ
で、サブのパソコンにデータを移し、オンラインシステムとメールの設定をしました。
やったね。 私 。 「設定」なんてすごいことしちゃいました。
これで、最悪、動かなくなった時でも、泣かなくて済みそうです。
災害派遣
愛知県司法書士会は、岩手県の陸前高田市に、相談員の派遣を行っています。
陸前高田市は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした大津波によって、
市中心部は市庁舎もろとも壊滅し、市の全世帯中の7割以上が被害を受けました。
先週末も、仲のよい同職が、会から派遣され、陸前高田市に、相談に行っています。
名古屋から、岩手県一関市まで5時間、一関市でレンタカーを借り、3時間かけて、
陸前高田市に入るそうです。
既に行った同職の話では、名古屋市の職員も多数派遣されていて、
「丸八マーク」のジャンパーを着た人たちが、ここそこにいるとのこと。
私は、8月の5日から7日まで、陸前高田市に行ってきます。
暑い盛りの時期ですので、体調に気をつけて、お荷物にならないように、頑張ってきます。
主たる事務所変更の日 その2
前にブログに書いた法人の主たる事務所変更の原因日付について、
調べてわかったことを書きます。
法人には、その法人の成立を認める根拠法があります。
また、法人等は、登記手続の根拠法に基づいて、いくつかのグループに分類されます。
今回の法人は、医療法人でした。
(因みに、医療法人は、登記手続については、組合等登記令を共通法令とするグループで、
組合等登記令は、その25条で商業登記を準用する形式をとっています。)
①まず、医療法人の定款の記載事項である「事務所の所在地」の変更については、
都道府県知事の認可は不要でした。
その根拠ですが、
医療法50条1項には、定款又は寄付行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、
都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。とあります。
原則、都道府県知事認可が必要です。
(原因日付は認可の日です。)
では、「厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。」ものは、何かというと、
医療法施行規則32条の2に以下の記載があります。
医療法施行規則32条の2 法第50条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
法第44条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。
法第44条第2項第4号は、何かというと・・・「事務所の所在地」でした。
つまり、主たる事務所の変更は 都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないものではなく、
遅滞なく、都道府県知事にその旨を届出すれば足りるものでした。
(医療法50条3項)。
②結果、主たる事務所の変更の日は、認可の日ではないということになります。
補足
因みに、テナントビルの名称が変わった日ですが、定款変更の効力発生の日が、変更の原因年月日となります。 (上記の理由により、認可の日ではありません。)
つまり、テナントビルの名称を、テナントビルのオーナーが 3月1日から AビルからBビルに変更すると決めた場合、そこのビルに入っている店子の医療法人は、3月5日に総会を開いて、定款を変更したら、「主たる事務所の変更」に関しては、定款の効力発生は総会の決議によるので、原因日付は3月5日。
テナントビルがビル名を変更した3月1日に原因日付を合わせたければ、総会を3月1日に開くか、前倒しで総会開くか・・・でしょうか?
なんだかよくわからなくなって、偉い先生にお聞きしたら、登記官でも意見が分かれるそうで・・・
なんだか、実体と相違することに 最初は、違和感を覚えたのですが・・・確かに、定款変更の効力発生と言われれば、それもそうだなと思ったり。。。
とにかく、もっと勉強しよ
主たる事務所変更の日
この前、補正 で ビクビクしていた登記の話。
ある法人の入っているテナントビルの名称が変わった。
主たる事務所「移転」じゃない。移転しないんだから、「変更」になる。
結構、ここまででも悩んだのに。。。
変更日って、いつよ?
テナントビルの名称が変わった日だと思った。
別々の法人の「主たる事務所変更」の登記申請が2件があったので、それらを A、B 2箇所の法務局に申請した。
A法務局からは、「定款変更の認可書到達の日だから、日にち違うよ」って、連絡が来た。
で、登記官に、「定款変更は認可書到達の日だけど、住居表示実施に伴う主たる事務所の変更は、住居表示実施の日じゃないか。主たる事務所の変更の日付はテナントビルが名称を変更した日だと思う。」 と遠慮がちにたてついてみた。
そうしたら、「住居表示実施は公的なものだから認可に左右されないけど、テナントビルの名称の変更は、住居表示実施とは同視できないでしょ。定款変更の認可がないと効力は発生しないんじゃないか。」と言われた。 ムム。 そうか~?
え~?? そうか~???
B法務局からも連絡あるだろうなと思っていたら、なんと、そのまま、登記が通ってしまった。
え~
ランチ
事務所の前に おしゃれな カフェ があります。
『q.e.d. STORE & CAFE』
ピンクの外壁。 おしゃれな雑貨とカフェがあり、お昼には ランチ を やっています。
お惣菜は、店内の黒板に書かれたものから 3種類選択できます。
(たぶん、追加も「可」だと思います。)
お惣菜は、どれも、野菜たっぷり です。
木曜日と日曜日は、ご飯を 白米と十穀米から、選択できる日です。
今日は、木曜日。
そろそろ おなかもすいてきたし、 今日は、ランチに 行こうかな。
オンライン申請システムからのメール
色々、調べたけど、ちょっとだけ、記載方法に 自信が持てない商業登記を 昨日申請した。
さっき、オンライン申請システムからメールが届いたので、
補正の連絡かと 心臓が飛び出しそうになっちゃった。
「書類が届きました。」という 親切な メッセージだった。
ほっ
法務局から 補正の電話、ありませんように。