名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

会社の登記

商業法人登記

会社・法人の登記事項に変更が生じた場合には、決められた期間内に登記申請をする義務があります。登記が遅れると過料の制裁を受ける場合があります。また、会社の設立、新設合併など、登記が効力発生となるものもあります。

会社の設立登記

会社には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。「有限会社」は、現在、会社法の規定による株式会社として存続しており「特例有限会社」といいます。

株式会社の設立

会社は、本店の所在地で登記することによって成立します。
会社の設立には1名以上の発起人が必要です。発起人とは、「定款」に発起人として署名等をした者のことです。また、発起人は株式会社の設立に際して、株式会社の設立に際して発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。
会社の設立には、発起人が株式会社の設立に際して発行する株式のすべてを引き受ける発起設立と発起人が株式会社の設立に際して発行する株式の一部を引き受け、残りの株式を引き受けるものを募集する募集設立があります。
どちらの場合も、発起人は定款を作成し、公証人の認証を受け、その後、設立登記の申請をします。

合同会社の設立

合同会社は資本と経営が一体化した会社です
株式会社と比べて、公証人による定款の認証が不要であり、設立登記の際の登録免許税が安いなどのメリットがあります。

役員変更登記

役員や取締役会など会社の機関に変更があった場合には、変更登記が必要です。
役員の任期が終わっているにもかかわらず、登記していないことがないよう、会社の役員の任期を確認してください。役員の任期は、会社の最新の定款に記載されています。
株式会社では、以下のようなときに、役員変更登記をしなければなりません。

  • 取締役、監査役、会計参与など役員の任期が満了した場合
  • 取締役、監査役、会計参与、代表取締役が就任、退任した場合
  • 監査役の権限が会計監査に限定されている場合
  • 役員がその任期中に欠格事由に該当した場合や、破産手続き開始の決定を受けた場合
  • 婚姻や引越しなどで役員の氏名や住所が変更した場合
    ※婚姻後の氏名とともに婚姻前の氏も記録することができます。
  • 取締役会を設置する場合、取締役会の設置をやめる場合
  • 監査役を設置する場合、監査役の設置をやめる場合
  • 会計参与を設置する場合、会計参与の設置をやめる場合

他にも、登記が必要な場合がありますので、ご不明な場合はご相談ください。

株式会社の目的変更・商号変更

会社の商号・目的を変更するには、定款変更の手続きを経て登記変更を行い、本店所在地で2週間以内に登記を行います。
同一の本店所在地に同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、商号を変更した結果、同様の状態にすることもできません。不正の目的をもって他の会社と誤認させるおそれのある商号を使用したり、知らずに使用していた場合でも、ある地域や業種で広く認識されている商号や著名性のある商号と同一、または類似の商号を使用すると、差止請求や予防請求、損害賠償を請求されることがあります。また、使用しようとする商号を他者が商標登録していれば、それと同一、または類似の商号を営業上使用することは商標権の侵害となる可能性がありますので、商号を決める際には注意が必要です。
目的変更の場合、会社法改正以前は会社の目的には具体性が必要でしたが。現在、目的の具体性については審査されなくなりましたが、ある程度具体的な事業目的を定めた方が良いと思います。
また、業種により、行政庁の許可または許可を必要とすることがありますので、事前に行政官庁に目的の記載などをお問い合わせいただいています。

本店移転登記

会社が本店を移転した場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては、3週間以内に、変更の登記を申請しなければなりません。
本店移転は、新しい本店所在地と旧本店所在地が、同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、そして本店移転にあたり定款変更が必要になるかによって手続きが異なります。

  • 旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がない場合
  • 旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がある場合
  • 旧本店所在地と新本店所在地が異なる登記の管轄区域内である場合

その他

資本金の額の増加、発行済株式の変更、発行可能株式総数の変更

株式を発行するなどして資本金が増加した場合の登記です。株式を発行する場合に、発行後の株式数が発行可能株式総数を超える場合には、発行可能株式総数の増加をさせる必要があり、この登記も必要となります。

有限会社から株式会社への移行

有限会社を株式会社に変更する場合に必要となる登記です。有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記を同時に行い、この登記することで効力が発生する種類の登記です。株式会社に変更する際に、同時に役員や商号・目的等の定款変更、資本金を増加させることもできます。

解散・清算人の登記

会社が解散した場合に必要となる登記で、清算人の登記も併せて行います。

清算結了の登記

会社の解散後、清算手続きが完了した後に必要となる登記です。

上記以外にも、会社・法人の登記はあります。
株式会社、持分会社の登記、法人の登記などのご相談、登記申請をお受けしております。

報酬 実費を除く報酬部分に消費税を付加します。

依頼の内容 料金の目安
登録免許税 報酬(税込)
会社の登記 株式会社の設立 ・登録免許税15万円
・公証人手数料5万2,000円程度
・定款収入印紙4万円
(電子定款の場合は4万円は不要)
8万8000円~
合同会社の設立 登録免許税6万円 6万6000円~
役員変更 登録免許税1万円
(資本金が1億円を超える会社は3万円)
2万2000円~
役員の住所変更
氏名変更
登録免許税1万円
(資本金が1億円を超える会社は3万円)
1万1000円~
本店移転 登録免許税3万円
(他管轄法務局への移転はプラス3万円)
同一管轄3万3000円~
他管轄5万5000円~
目的変更 登録免許税3万円 2万2000円~
商号変更 登録免許税3万円 2万2000円~
会社にて作成された登記申請添付書類のチェック 1通(A4、1枚程度の場合)3300円~

※報酬には登記申請に必要な議事録等の作成費用を含んでいます。
複数の登記を同時に申請する場合や作成する書類等により、費用は異なりますので、概算とお考え下さい。