2015年3月
成年被後見人の特別代理人
相続が発生して、相続人に成年後見人と成年被後見人がなる場合があります。
成年後見人と成年被後見人の利益が対立するので、
監督人が選任されていない場合には、
特別代理人を選任して、遺産分割協議を行う必要があります。
名古屋家裁の本庁の場合、
成年被後見人の特別代理人の申立受付は
一般の家事受付でなく、後見センターの窓口で良いようです。
未成年の特別代理人の場合は、家事の受付に提出するのだそうです。
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