名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

2015年11月

公衆用道路の登録免許税

2015.11.28 登記のはなし

不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記とかです。)は

登記申請時に登録免許税を納めなければなりません。

「不動産売買のとき、司法書士にえらい高いお金払った。」と

お聞きすることがありますが、この「えらい高いお金」の大半は

登録免許税という税金です。

 

登録免許税の額は、固定資産評価証明書に書かれている不動産の価額に

登録免許税法で決まっている税率をかけます。

 

非課税の不動産の場合ですが、

例えば、 「公衆用道路」の場合には、その土地に接近した位置にあり、

かつ、その土地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の

1平方メートルあたりの価格に地積をかけて、さらに、それに100分の30をかけて算出した額が、

不動産の価額となります。