名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

成年後見

成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利を擁護し、支援する制度です。

成年後見制度の理念

成年後見制度は、「ノーマライゼーション・自己決定の尊重」という理念と本人の保護の調和が求められており、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
1.ノーマライゼーション
2.自己決定の尊重
3.身上配慮義務

成年後見制度の種類

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度で、「転ばぬ先の杖」などと表現されます。
支援してくれる人(任意後見受任者)と本人との間で将来の支援内容を決め、公正証書による契約を行います。
本人の判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことで、任意後見受任者が任意後見人となります。
任意後見人には、本人が結んだ契約を取り消す権限はありません。

法定後見制度

すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度です。
本人の判断能力によって3つの類型が定められています。


成年後見・・・ 成年後見人は本人の日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わってしたり、必要に応じて取消します。
保  佐・・・

保佐人は保佐の審判の申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。
※代理権は、必要がある場合に申立をします。

民法第13条第1項の行為
・貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
・金銭を借り入れたり、保証人になること。
・不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
・贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
・新築・改築・増築や大修繕をすること。
・一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

補  助・・・ 補助人は補助の申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。


申立てができる人

申立のできる人は、本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長などです。
成年後見制度の利用を希望する場合には、これらの人が、管轄の家庭裁判所に後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。

4親等内の親族

4親等内の親族

当事務所では、後見等申立ての書類作成をお受けしています。

報酬 実費を除く報酬部分に消費税を付加します。


依頼の内容 料金の目安
実  費 報酬(税込)
成年後見申立 ・収入印紙800円~2400円(選択した申立内容によって異なります)
・収入印紙2600円(登記費用として)
・切手3000円から5000円程度
・鑑定がある場合の鑑定費用5万円程度
8万8000円~
ないこと証明・戸籍謄本等・住民票の取得 ・ないこと証明1通300円
・住民票1通300円
・戸籍謄本1通450円
・その他、郵送代実費、定額小為替手数料
1100円/1通