2011年8月
おやつ
同職が 「香港・マカオ」に 行きまして、お土産に クッキーを いただきました。
パンダが 怒った顔に 見えて ちょっと笑えました。
おやつに いただきました。
ありがとう
スーツとバッジ
今日は お盆。
お盆だし、事務所で 仕事するのに 「クールビズでいいか」 と TシャツとGパン姿でした。
で、さらに、お盆だし、この格好のままで良いかと、
郵便局と
裁判所へ訴状を出しに行くのと
法務局に出来上がった会社設立登記の原本還付と印鑑カードの受け取りに行ったのですが・・・
どうも、調子悪かったです。
って言うのは、まず、郵便局で、訴状に張るちょっと高めの収入印紙を買おうとしたところ、
間違えてないか聞かれたり、
定額小為替を買おうとしたところ、使い方を知っているか聞かれたり
裁判所の受付で、いつもは、手渡ししたら、ささっと確認するだけなのに、結構念入りにチェックされたり(訴状の代理人名と訴訟委任状を見て、解放されたけど)、
法務局で、印鑑カードの交付申請書を出したら、「ご本人じゃないけど、司法書士事務所の方?」って、聞かれたり・・・
行く先々で引っかかるので、
やっぱり、スーツとバッジで来ればよかったのかも・・・と思いつつ。
お盆で暇なので、皆さん親切だったのかもしれませんが、
バッジの信用力に恥じないよう精進しようと思った一日でした。
五山の送り火
京都好きな私ですが、今回の陸前高田の松の使用をめぐる騒動は、非常に残念でした。
不勉強で、セシウムについても知識がありませんので、コメントはできませんが、陸前高田や岩手、東北の人たちがどれだけ傷ついたかと思うと、大変悲しく思います。
東北ボランティア 陸前高田その5
「相続放棄」についての相談もありました。
「相続放棄」は、民法の第915条に規定があり、
その第1項で
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
とされています。
この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。
ですが、今回の震災では、平成23年6月17日に成立した「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」により、この相続放棄の「熟慮期間」が今年の11月30日まで延長されています。
【補足】
災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成23年3月11日に住所を有していた者に適用されます。
「住所の有無は」住民票や公共料金の支払い記録、各種の資料から判断されます。
対象となる方については、厚労省の下記HPなどでご確認ください。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
東北ボランティア 陸前高田その4
司法書士という資格を目指す前のことですが、私は、「司法書士」っていう職業を あまりよく知りませんでした。
なんか、黒い腕カバーをして、書類にはんこ押しているようなイメージ
そんな私なので、「司法書士巡回相談」といって、どれだけ相談者が来てくれるかなあと若干心配でしたが、相談会には開始前から相談者が来てくださって、大あわての会場設営となりました。(もちろん、会場設営も自分たちでやります。)
私の最初の相談者は、年配の男性。
家が流され、財産も流され、全てが流されたのに、ニコニコされていて、なんだか、私のほうが泣きたくなってしまいました。
大変な中、同居中の息子さんが仕事で忙しいので、代わりに息子さんのメモを持って、一つ一つ手続きをされて、やっとここまできた(登記の事まで考えが及ぶようになった)とのこと。
相談としては、権利書も流されたので、どうしたらいいでしょうかというもの。
土地について言えば、権利書がなくなっても、権利(所有権)がなくなる訳ではありません。
【補足1】
権利書は、所有している不動産を処分(売買や抵当権の設定など)するときに必要になりますが、その場合に権利書がなければ、司法書士による本人確認・事前通知による方法・公証人に証明をしてもらう方法などの方法で権利書がないことを補うことができます。
なお、紛失した権利証を再発行することはできませんが、不正な登記がされることを予防する方法として、不正登記防止申出制度がありますし、また、登記識別情報通知書を紛失された場合には、失効の手続きも可能です。
また、建物については、滅失登記の必要がありますが、震災によって建物がなくなった場合については、職権による建物の滅失登記処理も予想されており、現状、確定していないので、少し様子を見ていてほしいとお伝えし、息子さんへもメモ書きで、法務局・岩手県司法書士会・岩手県の土地家屋調査士会の連絡先をお渡しました。
【補足2】
土地についても、境界のずれや杭が流されたという場合もあり、こちらも、現地の土地家屋調査士会にお尋ねになると良いと思われます。
本当に、一期一会を実感し、なんども頭を下げて帰られる男性を見送りながら、司法書士やってて良かった (「司法書士試験に受かって良かった!」ですかね。)としみじみ思った瞬間でした。
権利書が流されたという相談は、やはり数が多かったです。
「登記は司法書士」って、思っていただいているんですね。 感謝です。
そんなこんなで、頭と心がいっぱいで、息子のことをすっかり忘れていて、出校日、無断欠席させちゃいました。 あ~
東北ボランティア 陸前高田その3
毎回、つたない写真で申し訳ありませんが、少しでも、被害の状況をお伝えしたくて、アップします。
陸前高田の海岸沿いに被災した建物があり、その前に、津波の被害に遭った自動車が集められていました。
陸前高田の市内に入るところにも、さらに多くの自動車が積まれていました。
少しづつ、街が片付いているようでしたが、この先、どのように復興してゆくのか、同じ場所に建物は建てられるのかなど、まだ、行政が決定していないこともたくさんあり、被災された方は先行きの不安と戦っておられます。
東北ボランティア 陸前高田その2
一関から、相談会会場の陸前高田に向かいました。
1つ目の相談会場は、下矢作地区。
ここは、海岸から直線距離にして3キロ以上ありますが、津波は気仙川と矢作川を遡り、この下矢作地区も川に沿って被害が出ました。
下矢作地区へ入る道を曲がると、急にガードレールがなぎ倒され、電柱が何箇所もボキボキに折れ、レールのなくなった線路に雑草が生えている光景が目の前に広がりました。目の前の光景が、津波のよるものだとは、咄嗟に、わかりませんでした。
海岸沿いの光景
「高田松原」は、陸前高田市の海岸に設けられた江戸時代以来の防潮林で、景勝地でした。
今回の地震による津波に呑まれて、松林も壊滅状態になりました。
1本だけ残った「奇跡の松」 が、写真の左寄りに写っています。
海沿いの道の駅「高田松原」
道の反対側は、陸前高田市の中心部で、市役所などもありましたが、津波で被害を受けました。
瓦礫の撤去などが進み、街だったところは、建物の土台だけが残る広い水溜りの地面になっていました。
その光景に言葉もありませんでした。
東北ボランティア 陸前高田その1
8月5日から8月7日まで、東北大震災の相談員ボランティアに行ってきました。
初日、名古屋から一関へ。
仙台を過ぎたあたりから、屋根にブルーシートのかかった
家がちらほら見えはじめました。
一ノ関駅は、節電で、電灯がところどころ灯っている程度で、薄暗くなっていました。 →
小学校の校庭に作られた仮設住宅で、相談会の案内を配りました。
ここは、小学校の校庭に仮設住宅が建てられていました。
仮設住宅の土台には、どこの仮設住宅も、少し大きめの砂利石が敷かれています。
ですので、仮設住宅の敷地内はすべて砂利石になっていて、小学校の校庭といっても、グランドの面影はありません。
隅のほうに、わずかに校庭の地面と遊具が残っており、小さな子どもたちがブランコなどで、遊んでいました。
相談会で、少しでも、被災された方のお役に立てると良いと思いつつ、相談会会場付近の仮設住宅を回りました。