2013年5月
類型変更の申立
現在、保佐あるいは補助の類型で審判がされている方の判断能力が更に低下し、
現在の類型で不都合が生じている場合、
代理権・同意権を付与あるいは代理権・同意権の範囲を拡大するか、
現在のご本人の該当する類型、例えば保佐から後見など への移行を検討します。
現在のご本人の該当する類型への移行は、
申立権者が 「(例)後見(保佐)開始の審判の申立て」を新にすることになります。
(ご本人の判断能力が回復することにより、この逆の場合になることもあります。例えば後見から保佐など)
必要書類などは裁判所によって異なりますが、原則、初回の申立時と同様の書類が必要なようです。
特に 審判から年月が経過している場合には、戸籍謄本なども改めて必要になります。
必要書類の詳細は 管轄家庭裁判所の書記官に尋ねることになります。