名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

相続・相続放棄・遺言

相続

相続

相続とは、自然人の財産法上の地位を、その者の死後に、特定の者に承継させることをいいます。遺言によって相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈などがあればそれを優先し、遺言がなければ法律に定められた方法で相続財産を承継します。

相続人

相続人には、①血族相続人と②配偶者たる相続人がいます。

①血族相続人は、次の順序に従って、相続人となります。

第1順位・・・被相続人の子

第2順位・・・被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。

第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子がいれば、子が相続人となり、子がいなければ、被相続人の直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

②被相続人に配偶者がいる時は、常にその配偶者は相続人になります。配偶者以外に相続人がいる場合は、配偶者は他の相続人と同順位となります。

代襲相続

相続の開始以前に、相続人である子又は兄弟姉妹が死亡したり、欠格、排除によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わって相続します。

また、被相続人の直系卑属でないものは、代襲相続人にはなりません。

再代襲について

代襲相続人についても、代襲原因が発生すれば、その子が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹が相続人となる場合においては、兄弟姉妹の子までが代襲相続人となり、再代襲はありません。

相続分

同順位の相続人が複数いる場合を「共同相続」といいますが、各共同相続人の相続分は、被相続人の遺言によって定められ(指定相続分)、もしそれがなければ法律の規定によって定められます(法定相続分)。

同順位の相続人が複数いる場合の法定相続分は次のようになります。

①子及び配偶者が相続人であるとき・・・ 子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1
②配偶者及び直系尊属が相続人であるとき・・・ 配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき・・・ 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1

※子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母を双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。

遺産分割

被相続人の死亡により、被相続人の財産は相続人に承継され、相続人が複数いる場合は、相続財産は共有状態になります。この共有遺産をそれぞれの相続分に応じて分ける手続きが遺産分割です。遺産分割手続によって、共同相続人の共有所有となっていた相続財産は、それぞれの相続人に帰属します。たとえば、不動産はAさんに、預貯金はBさんにといった具合に分配する手続きが遺産分割です。

遺産分割について、協議が揃わない場合、協議することができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、話し合いの手助けをしてもらう方法があります。調停で話し合いが決まらないときには、調停は不成立となり、審判という手続きに移ります。

当事務所では遺産分割調停の申立て書類作成を致します。

尚、司法書士による書類作成の場合は、ご本人が調停期日に出頭していただくことになります。

代理人をご希望される場合には、代理人となる弁護士のご紹介をします。

また、相続税の申告が必要と思われる場合には、ご希望があれば、税理士のご紹介をします。

相続の承認・放棄

被相続人の死亡時に被相続人に属していた財産は、包括的に相続人に承継されるのが原則です。この相続財産には、プラスの財産の他、マイマスの財産(負債)も含まれます。民法では、相続の承認及び放棄の規定を設けて、相続人が相続を受け入れるか、受け入れいないかの選択を認めています。相続の承認には、全面的に相続を受け入れる単純承認と、相続財産の限度で責任を負う限定承認とがあります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければならず、この期間を過ぎると単純承認したとみなされます。この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、利害関係人等からの申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

相続の承認 単純承認・・・ 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。
限定承認・・・ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
相続放棄・・・ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

自己のために相続に開始があったことを知ってから3か月以内に裁判所に申述をします。相続の放棄をしたものは最初から相続人とならなかったものとみなされます。

民法では、以下の場合に単純承認したものとみなすとしています。

(民法第921条)

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

②相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたとき。

③相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつたとき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認をした後は、この限りでない。

当事務所では、相続放棄の申述書類の作成をします。

遺言

遺言は、民法所定の方式に従わなければすることができません。方式に従っていない遺言は無効となってしまいます。また、遺言には普通方式と特別方式があり、普通方式による遺言は3種類、特別方式による遺言は4種類ありますが、遺言の多くは、普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆遺言書が発見された場合は、保管者は遺言書を家庭裁判所に提出して検認という手続を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、検認の手続きをせずに相続人の方が開封してしまうと過料に処せられてしまいますので、自筆証書遺言を発見された場合はご相談ください。

相続登記

不動産を相続したら、不動産の相続登記(名義書換)が必要です。

相続登記は期限が定められていないため、手続きが遅れがちであるうえ、中にはそのまま放置していたり、うっかり忘れてしまう人もいます。登記せず、放置しておくことでデメリットが生じます。たとえば、何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は、相続人が増え、他の相続人と連絡が取れなかったり、遺産分割協議が難航したり、多くの書類が必要となるなど、手間も費用も増えますので、登記は早めに確実に終わらせておくことが重要です。次の世代のためにも、早めに相続登記をしておきましょう。

相続登記の際の必要書類

以下の表は、被相続人が親、相続人が子の場合の相続登記に必要な一般的な書類となります。

兄弟姉妹の相続の場合などは、両親の出生からのものが必要となります。また、事案によってその他の資料が必要になる場合があります。

必要書類 交付申請場所 注意点
被相続人(亡くなられた方)に関する書類 亡くなられた方の戸籍謄本 市区町村役場※ ・相続に使用するので被相続人に関係する戸籍を下さいと窓口で告げると、その役場に関係する戸籍を出してくれる場合が多いです。

※令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付が始まり、ご本人・配偶者・直系の尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍証明書等が、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。・原則、出生から死亡まで取得してください。

・終戦前の戸籍の場合には戦災により焼失している場合があります。また、既に廃棄されている場合もあります。これらの場合は、その旨の証明書が必要です。

☆登記のご依頼があれば当事務所で取得できます。

除籍 市区町村役場※
改正原戸籍 市区町村役場※
亡くなられた方の住民票の除票 死亡時の市区町村役場 ・保存期間を経過して取得できない場合があります。

・マイナンバー以外の記載事項の「省略なきもの」を請求してください。

☆登記のご依頼があれば当事務所で取得できます。

亡くなられた方の最後の住所(住民票の除票に記載)と、登記簿に記載された住所がつながる書類。 転居前の市区町村役場

戸籍の附票の場合は、市区町村役場

・保存期間を経過して取得できない場合があります。

☆登記のご依頼があれば当事務所で取得できます。

相続人に関する書類 相続人全員の戸籍謄本

(戸籍抄本でも可)

本籍地の市区町村役場 ・被相続人死亡後の日付のもの

☆登記のご依頼があれば当事務所で取得できます。

相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村役場 ★各相続人の方にて、それぞれご用意ください。
相続登記を受ける方の住民票の写し 住所地の市区町村役場 ・マイナンバー以外の記載事項の「省略なきもの」を請求してください。

☆登記のご依頼があれば当事務所で取得できます。

土地・建物に関する書類 不動産の固定資産税評価証明書(または評価通知書、課税明細書) 不動産の所在地の市区町村役場の税務課又は資産税課 ・登記忘れを防止するため、役場の窓口で被相続人名義のもの全部と伝えてください。

・念のため、先代・先々代の名義、既に死亡した家族名義の不動産がないか、窓口で確認してください。

相続する不動産の登記簿謄本

(登記事項証明書)

法務局 ☆当事務所でインターネットで取得できます。

1通331円です。

その他 遺言書

遺産分割協議書

調停調書(謄本)

など

・【遺言書】自筆証書遺言の場合には検認の手続きが必要です。

・【遺産分割協議書】相続人全員の署名、実印の押印が必要です。

・【調停調書】戸籍等は必要ありません。

法定相続情報制度

相続手続では、原則、被相続人の死亡から出生までの戸除籍謄本等一式を相続手続を取り扱う各種窓口にその都度出す必要があります。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式を提出し、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度です。

相続登記以外にも法定相続情報証明を利用すれば、銀行などの相続手続きがスムーズに手続を行える可能性があります。

依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。

報酬 実費を除く報酬部分に消費税を付加します。

依頼の内容 料金の目安
登録免許税・実費等 報酬(税込)
不動産の登記 相続 ・不動産の固定資産税評価額×0.4% 6万6000円~

法定相続の場合5万5000円~

不動産が一つ増えるごとに1100円の加算となります。

法定相続情報制度 戸籍の取寄せの費用など 相続登記と一緒に依頼される場合1万1000円

単独で依頼される場合3万3000円

自筆証書遺言の検認申立書作成 ・収入印紙:遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円

・予納郵便切手:1000円程度~

・その他、戸籍の取寄せの費用など

3万3000円~
相続放棄申述書作成 ・収入印紙:申述人1人につき800円

・予納郵便切手:1000円程度~

・その他、戸籍の取寄せの費用など

相続人1人につき3万3000円~

同一の被相続人の相続放棄を同時に申述する場合

2人目から1万6500円加算

遺産分割調停申立書類作成 ・収入印紙:1件あたり1200円

・予納郵便切手

・その他、戸籍の取寄せの費用など

11万円~

期日ごとの書類作成

1万1000円~3万3000円

戸籍等謄本等・住民票の取得 ・住民票1通300円

・戸籍謄本1通450円

・除籍(改製原戸籍)1通750円

・その他、郵送代実費、定額小為替手数料

1100円/1通

贈与・(根)抵当権抹消

贈与

贈与は、一方の当事者(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与える契約です。

贈与する不動産が農地の場合には農地法の許可または届出が必要です。

当事務所では、暦年課税や相続時精算課税制度を利用した不動産の贈与、婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の特例を使った不動産の贈与の登記の相談を受けしていますが、これらは、税金の申告が必要にある場合があります。また、登記を完了した後に思わぬ税金が発生することのないように、予め、登記申請する前に税務署や税理士への相談をお勧めしております。(↓改行入れてください)

ご希望があれば、税理士のご紹介も行います。

また、相続の際、贈与が特別受益とされた場合、計算上贈与を相続財産に持戻して相続分を算定する遺産分割協議をすることになりますが、被相続人は、特別受益者の受益分の持ち戻しを免除する意思表示をすることができます。生前贈与の場合には、意思表示の方式に特別の定めはありませんが、持ち戻しを免除するつもりがあれば、しっかり書面で意思表示を明示した方が後の紛争の予防になると思います。また、遺贈の場合には、持ち戻しを免除する意思表示は、遺贈が要式行為なので遺言によらなければならないという見解と、遺言の方式に限る理由はなく生前の意思表示によってもできるという見解がありますので、贈与をご検討される場合には、その点も考える必要があります。

報酬 実費を除く報酬部分に消費税を付加します。

依頼の内容 料金の目安
登録免許税 報酬(税込)
不動産の登記 贈与 不動産の評価額×2% 4万4000円~
住所変更 不動産の個数×1000円 1万1000円~

※報酬は不動産が一つ増えるごとに1100円(税込)を加算します

(根)抵当権抹消

銀行等の借金が完済した場合には、抵当権は消滅します。債務の完済に伴い、金融機関から抵当権・根抵当権の抹消登記手続き書類がもらえます。これらの書類を長年放置すると金融機関の名称が変わったり、合併などの企業再編で書類が古くなったり、更にもらった書類を紛失したりすることがあります。そうした場合には、抹消手続きが複雑になり、余分な費用がかかることがありますので、早めに抹消登記を行うことをお勧めします。

報酬 実費を除く報酬部分に消費税を付加します。

依頼の内容 料金の目安
登録免許税 報酬(税込)
不動産の登記 (根)抵当権の抹消 不動産の個数×1000円 1万1000円~
住所変更 不動産の個数×1000円 1万1000円~

※報酬は不動産が一つ増えるごとに1000円(税別)を加算します