名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

2008年3月

財産目録

2008.03.21 成年後見

成年後見人になった最初の大仕事は財産目録を裁判所に提出することです。

付随して、財産目録を作成する為のこまごました仕事があります。

被後見人の住んでいる施設に書類をもらいに行き、
被後見人の方にもお会いしてきました。

以前にもお会いしていますが、今回は
「成年後見人になりました。よろしくお願いします。」
とご挨拶しました。

「はじめまして、よろしくお願いします。」
と言っていただきました。
(「いやいや、前にも会ってるって!」)


そんなことをしながら、財産目録を提出しました。
ほっとしています。

オンライン申請

2008.03.15 登記のはなし

不動産登記オンライン申請利用促進に係る特例措置というものがはじまり、
今までよりオンライン申請の利用がしやすくなりました。
また、オンライン申請で登記申請をすると、
会社の設立の登記や所有権保存・移転、抵当権の設定の登記について、
登録免許税の10%(上限5,000円)が減税されます。
(平成20年1月1日から2年間の時限措置ですが。)

ですので、うちの事務所もオンライン申請をやっています。

なかなか、慣れないので大変です。
紙申請の10倍ぐらい時間がかかったりします。

早く慣れなきゃ~






審判確定

2008.03.15 成年後見

後見開始申立の審判が確定し、成年後見人に選任されました。

後見人になると東京法務局に成年後見人の登記がされます。
登記されると「登記事項証明書」がもらえるようになります。

成年後見人選任後、直ちに 被後見人の財産を調査し、1月以内に
「財産目録」を作成して、裁判所に提出しなければいけません。

通帳を親族の方から引き継いで、金融機関に行き、
「私が成年後見人になりました。」といって届けを出して、
通帳を記帳してもらいました。
結構、手間取ります。
金融機関には電話をしてから出かけたほうがいいと思います。

金融機関では「登記事項証明書」を提示します。
この「登記事項証明書」は 名古屋では「本局」といわれる
名古屋法務局で取るか、郵送で東京法務局で取ることができます。

通帳も記帳がすんだので、まず預金残高については財産目録に書き込めます。