名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

最高裁判決

2009.01.23 債務整理

消滅時効の起算点についての最高裁判決が出ました。

過払い金返還請求権の消滅時効の起算点については、
発生時と取引終了時とどちらからカウントするかという問題がありましたが、
最高裁判所は取引終了時からとの判断を示しました。

消費者側にとっては朗報です。

しかし、最高裁は「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,
利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,・・・」
と言っていて、「基本契約」が認められる場合と認められない場合とで、
結論が大きく異なります。