名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

京都シンポジウム

2009.02.18 債務整理

先日、過払金の消滅時効の起算点について、
最高裁判決があったことは このブログでもご紹介しましたが、
3月に京都でシンポジウムがあり、
弁護士の茆原正道先生が
「平成21年1月22日最高裁判決の意味するところ」として
お話をされます。

で、
行ってこようと思っています。