京都シンポジウム
先日、過払金の消滅時効の起算点について、
最高裁判決があったことは このブログでもご紹介しましたが、
3月に京都でシンポジウムがあり、
弁護士の茆原正道先生が
「平成21年1月22日最高裁判決の意味するところ」として
お話をされます。
で、
行ってこようと思っています。
〒465-0054 名古屋市名東区高針台二丁目407番地 ジュネスTD101号
052-709-5321先日、過払金の消滅時効の起算点について、
最高裁判決があったことは このブログでもご紹介しましたが、
3月に京都でシンポジウムがあり、
弁護士の茆原正道先生が
「平成21年1月22日最高裁判決の意味するところ」として
お話をされます。
で、
行ってこようと思っています。