名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

改正貸金業法完全施行

2010.06.23 法律のはなし

平成22年6月18日より、改正貸金業法が完全施行されました。

今回の改正で、グレーゾーン金利が廃止されます。
改正後の貸付については、上限利率が20%になりました。

また、総量規制の導入により、貸金業者等(消費者金融、事業者金融、
信販会社)からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、
新規の借入れをすることができなくなります。

銀行等(ゆうちょ銀行、信用金庫、農協等)は貸金業法でいう貸金業者ではありませんので、
銀行等からの借入は総量規制の対象とはなりません。
また、ショッピング、住宅ローン、自動車ローン等も借入残高の算定には含まれません。