主たる事務所変更の日 その2
前にブログに書いた法人の主たる事務所変更の原因日付について、
調べてわかったことを書きます。
法人には、その法人の成立を認める根拠法があります。
また、法人等は、登記手続の根拠法に基づいて、いくつかのグループに分類されます。
今回の法人は、医療法人でした。
(因みに、医療法人は、登記手続については、組合等登記令を共通法令とするグループで、
組合等登記令は、その25条で商業登記を準用する形式をとっています。)
①まず、医療法人の定款の記載事項である「事務所の所在地」の変更については、
都道府県知事の認可は不要でした。
その根拠ですが、
医療法50条1項には、定款又は寄付行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、
都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。とあります。
原則、都道府県知事認可が必要です。
(原因日付は認可の日です。)
では、「厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。」ものは、何かというと、
医療法施行規則32条の2に以下の記載があります。
医療法施行規則32条の2 法第50条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
法第44条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。
法第44条第2項第4号は、何かというと・・・「事務所の所在地」でした。
つまり、主たる事務所の変更は 都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないものではなく、
遅滞なく、都道府県知事にその旨を届出すれば足りるものでした。
(医療法50条3項)。
②結果、主たる事務所の変更の日は、認可の日ではないということになります。
補足
因みに、テナントビルの名称が変わった日ですが、定款変更の効力発生の日が、変更の原因年月日となります。 (上記の理由により、認可の日ではありません。)
つまり、テナントビルの名称を、テナントビルのオーナーが 3月1日から AビルからBビルに変更すると決めた場合、そこのビルに入っている店子の医療法人は、3月5日に総会を開いて、定款を変更したら、「主たる事務所の変更」に関しては、定款の効力発生は総会の決議によるので、原因日付は3月5日。
テナントビルがビル名を変更した3月1日に原因日付を合わせたければ、総会を3月1日に開くか、前倒しで総会開くか・・・でしょうか?
なんだかよくわからなくなって、偉い先生にお聞きしたら、登記官でも意見が分かれるそうで・・・
なんだか、実体と相違することに 最初は、違和感を覚えたのですが・・・確かに、定款変更の効力発生と言われれば、それもそうだなと思ったり。。。
とにかく、もっと勉強しよ