名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

最判平成21年1月22日の意義

2009.03.24 債務整理

週末、京都に行き、
弁護士の茆原正道先生の
「最判平成21年1月22日の意義」などの講義を
聞いて参りました。

最高裁の平成21年1月22日判決は最高裁の第一小法廷の判決ですが、
この後、3月3日に第三小法廷で、3月6日に第二小法廷で、
いずれも、1月22日判決を踏襲した判決が出ていますので、
それら最高裁の判断について、詳しい解説をしていただきました。

三連休の初日で、京都市内はどこも渋滞してしていて、
帰り道に、気軽に観光できるような状況ではありませんでした。

寄り道もせず、大変まじめな研修旅行でした。