主たる事務所変更の日
この前、補正 で ビクビクしていた登記の話。
ある法人の入っているテナントビルの名称が変わった。
主たる事務所「移転」じゃない。移転しないんだから、「変更」になる。
結構、ここまででも悩んだのに。。。
変更日って、いつよ?
テナントビルの名称が変わった日だと思った。
別々の法人の「主たる事務所変更」の登記申請が2件があったので、それらを A、B 2箇所の法務局に申請した。
A法務局からは、「定款変更の認可書到達の日だから、日にち違うよ」って、連絡が来た。
で、登記官に、「定款変更は認可書到達の日だけど、住居表示実施に伴う主たる事務所の変更は、住居表示実施の日じゃないか。主たる事務所の変更の日付はテナントビルが名称を変更した日だと思う。」 と遠慮がちにたてついてみた。
そうしたら、「住居表示実施は公的なものだから認可に左右されないけど、テナントビルの名称の変更は、住居表示実施とは同視できないでしょ。定款変更の認可がないと効力は発生しないんじゃないか。」と言われた。 ムム。 そうか~?
え~?? そうか~???
B法務局からも連絡あるだろうなと思っていたら、なんと、そのまま、登記が通ってしまった。
え~![]()

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