名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

武富士の債権届出期間

2010.11.07 債務整理

平成22年10月31日付けで、東京地方裁判所より、

 

会社更生手続開始決定を受けた武富士ですが、

 

過払い債権の届出期間は、平成23年2月28日(必着)までとなっています。

 

これを過ぎると、権利を失います。

 

まだ、お手続されていない方(ご自身で武富士のコールセンターにご連絡されたか、

 

弁護士・司法書士に債務整理を依頼された方以外の方)については、

 

武富士から債権届けの書類は 自動的には届きませんので、

 

そのまま、平成23年2月28日を過ぎると権利を失います。

 

ご注意ください。