武富士の債権届出期間
平成22年10月31日付けで、東京地方裁判所より、
会社更生手続開始決定を受けた武富士ですが、
過払い債権の届出期間は、平成23年2月28日(必着)までとなっています。
これを過ぎると、権利を失います。
まだ、お手続されていない方(ご自身で武富士のコールセンターにご連絡されたか、
弁護士・司法書士に債務整理を依頼された方以外の方)については、
武富士から債権届けの書類は 自動的には届きませんので、
そのまま、平成23年2月28日を過ぎると権利を失います。
ご注意ください。