渉外相続登記 その2
渉外相続登記で あいかわらず 苦労している小林です。
相続人の方に、日本語で作った遺産分割協議書を送って 外国で サイン証明をしてもらいます。
在外邦人(外国に住んでいる日本人)の場合には、日本の大使館や領事館に行けば、
そこで、サイン証明をしてもらえますが、外国籍の場合には、ほとんどの場合、
日本の大使館や領事館では、サイン証明をしてもらいません。
で、現地のノータリーパブリックなどで、サイン証明をもらうのですが、
なんと、今回のノータリーパブリック、遺産分割協議書が、英文でないと、ダメって言われちゃいました。
う~ん、がんばろう。

052-709-5321