名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

後見事務報告書

2009.09.06 成年後見

私が成年後見制度の補助人となっていた 被補助人の方が亡くなられました。

悲しむ間もなく 相続人の方にお会いしたり、裁判所へ連絡したり
お通夜、告別式に参列しましたが、これらが一段落して、
裁判所に提出する報告書類を書きながら、強烈に悲しくなってしまいました。

成年後見人、保佐人、補助人は
辞任、解任、死亡によって 職務が終了します。
(この場合には、後任者が選任されます。)

また、ご本人(被後見人、被保佐人、被補助人)の死亡や
後見、保佐、補助の取り消しによって、
後見(保佐、補助)業務自体が終了します。

つまり、途中で私が辞任、解任、死亡しない限り、
ご本人の死亡によって、仕事が終了する可能性がかなり高いということです。

被補助人の方の人生の最後の一幕に 不思議なご縁で登場しました。
報告書を書いていると、そのとき 被補助人の方とお話したことが 
ひとつひとつ 思い出されます。