審判確定
後見開始申立の審判が確定し、成年後見人に選任されました。
後見人になると東京法務局に成年後見人の登記がされます。
登記されると「登記事項証明書」がもらえるようになります。
成年後見人選任後、直ちに 被後見人の財産を調査し、1月以内に
「財産目録」を作成して、裁判所に提出しなければいけません。
通帳を親族の方から引き継いで、金融機関に行き、
「私が成年後見人になりました。」といって届けを出して、
通帳を記帳してもらいました。
結構、手間取ります。
金融機関には電話をしてから出かけたほうがいいと思います。
金融機関では「登記事項証明書」を提示します。
この「登記事項証明書」は 名古屋では「本局」といわれる
名古屋法務局で取るか、郵送で東京法務局で取ることができます。
通帳も記帳がすんだので、まず預金残高については財産目録に書き込めます。

052-709-5321