名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

渉外相続登記 その2

2010.10.13 登記のはなし

渉外相続登記で あいかわらず 苦労している小林です。

 

相続人の方に、日本語で作った遺産分割協議書を送って 外国で サイン証明をしてもらいます。

 

在外邦人(外国に住んでいる日本人)の場合には、日本の大使館や領事館に行けば、

 

そこで、サイン証明をしてもらえますが、外国籍の場合には、ほとんどの場合、

 

日本の大使館や領事館では、サイン証明をしてもらいません。

 

で、現地のノータリーパブリックなどで、サイン証明をもらうのですが、

 

なんと、今回のノータリーパブリック、遺産分割協議書が、英文でないと、ダメって言われちゃいました。

 

う~ん、がんばろう。 weep