登記のはなし
商業登記オンラインのアラート
商業登記のオンライン登記申請で送信ボタンを押したところ、
「以下の申請については、添付情報を遺漏している可能性があります。」と
アラート(警告)が出ました。
外字があったのかしら? 電子署名を間違えたのかしら? とか
焦ってしまいましたが、
10月28日のバージョンアップで、オンライン申請でデータを添付しないと
アラートが出るようになったみたいです。
【追記】2019.9.20
その後、設立登記の申請の際、電子定款を添付していても、アラートが出ましたので、
データを添付していても、アラートは出るようです。
なんども電子定款をチェックし、ドキドキしながら申請しましたが、無事、登記は完了しました。
公衆用道路の登録免許税
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記とかです。)は
登記申請時に登録免許税を納めなければなりません。
「不動産売買のとき、司法書士にえらい高いお金払った。」と
お聞きすることがありますが、この「えらい高いお金」の大半は
登録免許税という税金です。
登録免許税の額は、固定資産評価証明書に書かれている不動産の価額に
登録免許税法で決まっている税率をかけます。
非課税の不動産の場合ですが、
例えば、 「公衆用道路」の場合には、その土地に接近した位置にあり、
かつ、その土地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の
1平方メートルあたりの価格に地積をかけて、さらに、それに100分の30をかけて算出した額が、
不動産の価額となります。
原野の登記
原野の登記について
平成23年4月に森林法改正により、平成24年4月以降、森林の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
地目が原野の場合、これに該当する場合があります。
届出は90日以内です。
京都地方法務局その2
後日談ですが、
なんと、楽しみにしていた補正になりました
っていうかですね・・・
法人登記で、規定がないのに、添付書類を求められて、
なんだか、納得いかないのですが、戦う勇気もないので、
言われたままに 追加で 書面を郵送しました。
ああ~ 凹みます。
京都地方法務局
心地よい秋の風が事務所にも 入ってきます。
京都地方法務局への登記申請、
書類を確認しながら、「補正で京都まで行くのも悪くないかも・・・」と
チラッと思ったりします。
実際、補正になったら、
「補正で済むのか、取り下げか・・・」で、また、困るんでしょうけど
秋風に誘われて、下手なことを考えず、「目指せ!補正ゼロ」です。
来週から、「補正撲滅運動」のための 報告期間ですし・・・
主たる事務所変更の日 その2
前にブログに書いた法人の主たる事務所変更の原因日付について、
調べてわかったことを書きます。
法人には、その法人の成立を認める根拠法があります。
また、法人等は、登記手続の根拠法に基づいて、いくつかのグループに分類されます。
今回の法人は、医療法人でした。
(因みに、医療法人は、登記手続については、組合等登記令を共通法令とするグループで、
組合等登記令は、その25条で商業登記を準用する形式をとっています。)
①まず、医療法人の定款の記載事項である「事務所の所在地」の変更については、
都道府県知事の認可は不要でした。
その根拠ですが、
医療法50条1項には、定款又は寄付行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、
都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。とあります。
原則、都道府県知事認可が必要です。
(原因日付は認可の日です。)
では、「厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。」ものは、何かというと、
医療法施行規則32条の2に以下の記載があります。
医療法施行規則32条の2 法第50条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、
法第44条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。
法第44条第2項第4号は、何かというと・・・「事務所の所在地」でした。
つまり、主たる事務所の変更は 都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないものではなく、
遅滞なく、都道府県知事にその旨を届出すれば足りるものでした。
(医療法50条3項)。
②結果、主たる事務所の変更の日は、認可の日ではないということになります。
補足
因みに、テナントビルの名称が変わった日ですが、定款変更の効力発生の日が、変更の原因年月日となります。 (上記の理由により、認可の日ではありません。)
つまり、テナントビルの名称を、テナントビルのオーナーが 3月1日から AビルからBビルに変更すると決めた場合、そこのビルに入っている店子の医療法人は、3月5日に総会を開いて、定款を変更したら、「主たる事務所の変更」に関しては、定款の効力発生は総会の決議によるので、原因日付は3月5日。
テナントビルがビル名を変更した3月1日に原因日付を合わせたければ、総会を3月1日に開くか、前倒しで総会開くか・・・でしょうか?
なんだかよくわからなくなって、偉い先生にお聞きしたら、登記官でも意見が分かれるそうで・・・
なんだか、実体と相違することに 最初は、違和感を覚えたのですが・・・確かに、定款変更の効力発生と言われれば、それもそうだなと思ったり。。。
とにかく、もっと勉強しよ
主たる事務所変更の日
この前、補正 で ビクビクしていた登記の話。
ある法人の入っているテナントビルの名称が変わった。
主たる事務所「移転」じゃない。移転しないんだから、「変更」になる。
結構、ここまででも悩んだのに。。。
変更日って、いつよ?
テナントビルの名称が変わった日だと思った。
別々の法人の「主たる事務所変更」の登記申請が2件があったので、それらを A、B 2箇所の法務局に申請した。
A法務局からは、「定款変更の認可書到達の日だから、日にち違うよ」って、連絡が来た。
で、登記官に、「定款変更は認可書到達の日だけど、住居表示実施に伴う主たる事務所の変更は、住居表示実施の日じゃないか。主たる事務所の変更の日付はテナントビルが名称を変更した日だと思う。」 と遠慮がちにたてついてみた。
そうしたら、「住居表示実施は公的なものだから認可に左右されないけど、テナントビルの名称の変更は、住居表示実施とは同視できないでしょ。定款変更の認可がないと効力は発生しないんじゃないか。」と言われた。 ムム。 そうか~?
え~?? そうか~???
B法務局からも連絡あるだろうなと思っていたら、なんと、そのまま、登記が通ってしまった。
え~
オンライン申請システムからのメール
色々、調べたけど、ちょっとだけ、記載方法に 自信が持てない商業登記を 昨日申請した。
さっき、オンライン申請システムからメールが届いたので、
補正の連絡かと 心臓が飛び出しそうになっちゃった。
「書類が届きました。」という 親切な メッセージだった。
ほっ
法務局から 補正の電話、ありませんように。
渉外相続登記 完了!
弁護士さんと進めていた渉外相続。
私の担当の不動産の移転登記がやっと完了しました しみじみ
英文の遺産分割協議書を作り、英文の宣誓供述書を作り、
法務局に事前相談に行き、ベテランの諸先生方にあれこれお聞きし・・・
本当に、私の質問に親切にお答えいただいた皆様に感謝しております。
ありがとうございました。
最後に・・・ヤッター!
渉外相続登記 名前の読み方
外国人と結婚し、外国籍となった相続人の方の 日本語のお名前の読み方が難しくて、
ちゃんと読めず、「外国籍になったときに 名前を変えたのかしら」と ず~っと思っていました。
法務局に、事前相談に行った時も
私:「で、この方は、日本国籍のときと名前がちがうんですよね」
登記官:「う~ん、除籍とつながらないね」
なんて、話していましたが、なんと、今回の件を担当してる弁護士さんが、
「もともと そういう名前でないの?」 と 一言。
えっ そう読むの?
あれこれ 悩んで 遠回りをしてしまいました。