債務整理
和解しません
P社との不当利得返還請求事件の第1回口頭弁論期日だった。
口頭弁論で、「この金額では和解しません」って、P社の提案額を蹴ったら、
裁判官に、「え~?」って言われた。
こっちが、「え~?」 だよ。
武富士の債権届出期間
平成22年10月31日付けで、東京地方裁判所より、
会社更生手続開始決定を受けた武富士ですが、
過払い債権の届出期間は、平成23年2月28日(必着)までとなっています。
これを過ぎると、権利を失います。
まだ、お手続されていない方(ご自身で武富士のコールセンターにご連絡されたか、
弁護士・司法書士に債務整理を依頼された方以外の方)については、
武富士から債権届けの書類は 自動的には届きませんので、
そのまま、平成23年2月28日を過ぎると権利を失います。
ご注意ください。
武富士 会社更生法適用の申請
武富士が、9月28日、会社更生法適用の申請をしました。
日本信用情報機構の「契約見直し」の収集・提供の廃止
債務整理をした結果、債務は既になくなり、過払金が生じている場合があります。
その際、日本信用情報機構の消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)には、「契約見直し」と記載されていました。
このことを気にされて、過払金返還請求を躊躇される方もいらっしゃいましたが、
平成22年4月19日(月)より、「契約見直し」が廃止されるそうです。
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
大阪研修
大阪 中央区の 大阪司法書士会 に 「特商法」 「割販法」 の研修に行って来ました。
人数が多いせいか、会場が狭いせいか・・・・・机がなく、イスのみで、6時間の研修でした。
机なしは かなりしんどかったです。
資料をひざの上に置き、背中を丸めて、資料に書き込みをするので、
肩こりの私には、 苦行のようでした。
肩がこるので、肩を上下させてみたり
ひざの上の資料が落ちないように太ももをくっつけているのがつらくなったり、
くつを脱いでみたり、お茶を飲んでみたり、足を組んでみたり、イスに正座してみたり・・・・
あんまり集中していなかったかもしれません。
やっぱり、研修には机は欲しいです。
アイフルが事業再生ADR
アイフルが事業再生実務家協会に事業再生ADRの申請をしました。
アイフルプレスリリース
ADRとは、裁判外紛争解決手続、つまり裁判所を使わない私的な紛争解決手続です。
この事業ADRは、基本的に金融機関のみを相手として、調整を行います。
事業再生ADRとは
消費者問題研究会
愛知県青年司法書士協議会「昭和会」の勉強会、
消費者問題研究会が昨日あり、参加してきました。
なんと席がない位の超満員。
皆さんの熱意とやる気に刺激を受けて、
私も頑張らなければと思います。
最判平成21年1月22日の意義
週末、京都に行き、
弁護士の茆原正道先生の
「最判平成21年1月22日の意義」などの講義を
聞いて参りました。
最高裁の平成21年1月22日判決は最高裁の第一小法廷の判決ですが、
この後、3月3日に第三小法廷で、3月6日に第二小法廷で、
いずれも、1月22日判決を踏襲した判決が出ていますので、
それら最高裁の判断について、詳しい解説をしていただきました。
三連休の初日で、京都市内はどこも渋滞してしていて、
帰り道に、気軽に観光できるような状況ではありませんでした。
寄り道もせず、大変まじめな研修旅行でした。
京都シンポジウム
先日、過払金の消滅時効の起算点について、
最高裁判決があったことは このブログでもご紹介しましたが、
3月に京都でシンポジウムがあり、
弁護士の茆原正道先生が
「平成21年1月22日最高裁判決の意味するところ」として
お話をされます。
で、
行ってこようと思っています。
最高裁判決
消滅時効の起算点についての最高裁判決が出ました。
過払い金返還請求権の消滅時効の起算点については、
発生時と取引終了時とどちらからカウントするかという問題がありましたが、
最高裁判所は取引終了時からとの判断を示しました。
消費者側にとっては朗報です。
しかし、最高裁は「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,
利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,・・・」
と言っていて、「基本契約」が認められる場合と認められない場合とで、
結論が大きく異なります。