お知らせ
相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年の税制改正により、
相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合、
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間で、
その方(故人)を登記名義人とする相続登記を申請する際には
登録免許税は課されないことになりました。
相続登記においては、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税を登記申請の際に印紙などで納付します。
また、相続登記については、数次に相続が発生している場合、
登記簿上権利変動の過程を明らかにするため、権利移転の経過に従って
第1の相続登記、第2の相続登記と順次行うのが原則です。
しかし、中間の相続が単独であれば、中間の相続登記を省略して
直接現在の相続人に所有権移転登記をすることができる先例があり
免税措置に合致するかどうかは、事案によります。
明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
年末年始のお知らせ
当事務所の年末年始の業務につきましては
下記の通りとさせていてだいております。
平成22年12月28日まで 通常業務
平成22年12月29日~平成23年1月3日 休業(一部予約は対応)
平成23年1月4日から 通常業務
本年は 大変お世話になりました。
来年も よろしくお願いします。
皆様、良いお年をお迎えください。
電話の不通について
当事務所の電話回線の不具合によって、
お掛け頂くお電話が、つながらない状態になっていました。
ご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げます。
真っ白なFAX届きました。
26日に、事務所宛FAXをいただいたのですが、
おそらく裏面を向けて送信されたようで、
真っ白なものが届きました。
非通知設定の為か、FAX番号も表示されておりませんでした。
お心あたりのある方は、再度ご連絡下さい。
ご連絡を・・・
ご相談の 「すっぽかし」が たまにあるんです~
別の専門家に行かれても、
急な用事で 来られなくなっても、
怒りませんから(笑)、そういうときは ご連絡くださいね。
黙ってすっぽかされると 遅れているのか 来ないのか
わからずに ずっと待っていなくてはいけないので、ちょっと困ります。
事務所近景
事務所に来られる方から、「近くまで来ているけど場所がわからない」とお電話をいただくことが結構多くあります。
目印は、当事務所の南にそびえる ケーズデンキ 極楽パワフル館 です。(2020.4.26 閉店されました。)
↓駐車場は事務所の前に1台分あります。
(自転車置き場の隣、事務所に向かって一番右側です。)
↑ほぼ、同じ位置から、南と北を向いて、それぞれ写真を撮りました。
参考にしてください。
法の日
10月1日は「法の日」です。
そして、10月1日から10月7日まで「法の日週間」です。
愛知県司法書士会でも法の日の相談会を市区町村で実施します。
私は東郷町役場の午後担当です。
手元の「相談会 司法書士 割当表」を見ていると、
「○○区役所の午前は強面最強コンビだな~」とか
「○○町役場の午後はイケメンコンビね」などと面白いです。
相談会ではこんな相談を受け付けています。
・相続・贈与・売買等に関する不動産登記手続
・会社設立や増資などに関する会社や法人の登記手続
・訴状や答弁書、裁判所へ提出する各種申立書作成に関する相談
・簡易裁判所における140万円以下の民事事件についての相 談
成年後見や多重債務の相談もどうぞお越しください。
お知らせ
8月22日から24日まで、私用で事務所を留守にしますので、「お問い合わせメール」等にお返事をすることができません。大変申し訳ありませんが、よろしくご了承ください。