名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 相続 贈与 抵当権抹消 成年後見 会社設立 役員変更

相続登記の登録免許税の免税措置について

2018.05.08 お知らせ

平成30年の税制改正により、

相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合、

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間で、

その方(故人)を登記名義人とする相続登記を申請する際には

登録免許税は課されないことになりました。

相続登記においては、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税を登記申請の際に印紙などで納付します。

また、相続登記については、数次に相続が発生している場合、

登記簿上権利変動の過程を明らかにするため、権利移転の経過に従って

第1の相続登記、第2の相続登記と順次行うのが原則です。

しかし、中間の相続が単独であれば、中間の相続登記を省略して

直接現在の相続人に所有権移転登記をすることができる先例があり

免税措置に合致するかどうかは、事案によります。