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司法書士 小林 由夏 事務所
〒465-0054
愛知県名古屋市名東区高針台
2丁目407番地 ジュネスTD101号
TEL 052-709-5321
FAX 052-709-5322
E-mail:info@office-5884.com
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自己破産 債務整理 任意整理−名古屋市名東区 司法書士小林由夏事務所 愛知県 名古屋

業務内容

借金を整理する4つの方法

任意整理 裁判所などの公的機関を利用しないで、利息制限法に基づく利率で債務を再計算し、債務額を確定した後、債権者(クレジット・サラ金業者等)と一括または分割による債務の弁済の和解交渉をして債務を整理をします。
分割弁済の場合は3年程度、長くても5年で返済できる債務額かどうかが任意整理を出来るかどうかの目安です。
また、利息制限法に基づく利率で債務を再計算した結果、払いすぎ(過払金)が判明した場合には、過払金の返還請求をして、払いすぎた金銭をとり戻すことが出来ます。
自己破産 経済的に行きづまり、債権者に借金を完全に返すことが出来なくなった場合=支払不能の状態である場合に、原則として債務者の生活に欠くことのできないものを除く全財産を換価(金銭に換える)して、全ての債権者に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続です。
免責決定が確定すると借金がなくなります。破産すると公法上、私法上の資格制限があり、一部の職業には就くことができませんが、免責決定が確定すれば、資格制限はなくなります。
また、選挙権や被選挙権などの公民権は失いません。
個人再生手続

利息制限法に基づき計算しなおした後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可され、これにしたがって弁済を完了すれば、残元本の一部が免除されます。
たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、このうち100万円を3年間で返済するという再生計画案をたて、これが裁判所によって認可された後、再生計画案どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されます。
家を手放さずに借金を整理することもできます。
また、破産のような資格制限もありません。

特定調停 簡易裁判所に申立てをし、利息制限法に基づく債務整理をおこないます。
つまり、特定調停は簡易裁判所を通した任意整理であるといえます。
調停では裁判所が選ぶ調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら話し合いを進めてゆきます。


登記

登記申請の代理・書類作成・ご相談等に対応します。

  • 不動産登記・・・相続、贈与などの所有権移転、抵当権の抹消など
  • 商業登記・・・・・会社設立、役員変更など

成年後見制度

成年後見制度に関するご相談・申立書類の作成等に対応します。

  • 法定後見制度
    精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
  • 任意後見制度
    判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

    ◆参考URL: 社団法人 成年後見リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/

その他

ADR(Alternative Dispute Resolution)

  • 裁判に代わる新しい紛争解決手段として、平成19年4月1日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)が施行されました。
    これは訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決を図ろうとする紛争の当事者のために、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続です。
    厳格な裁判手続と異なり、利用者の自主性を活かし、プライバシーや営業秘密を保持した非公開で、多様な分野の専門家の知見を活かしたきめ細やかな解決が可能であるという点で意義があります。
    愛知県司法書士会においても司法書士によるADRの立ち上げを目指しています。

    ◆参考URL:
    NPO法人日本メディエーションセンター http://www.npo-jmc.jp/                
    愛知県司法書士会 http://www.ai-shiho.or.jp/
    裁判所 ADRポータルサイト http://www.courts.go.jp/adr.html

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